内部質保証の取り組み
学校教育法(第109条第1項)において、『大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する』と定められています。
大阪総合保育大学では教育研究活動等の状況について、それらの結果を公表するものと規定し、本学の建学の精神及び社会的使命を達成するために自己点検・評価委員会を組織し、教育研究水準の向上を図ることとしています。
大阪総合保育大学は、日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、同機構の定める評価基準に適合しているとして認定を受けました。